お知らせNEWS
2024.10.28
環境関連のお知らせ
石綿の事前調査について
石綿の事前調査は全ての建物解体・改修・各種設備工事時に実施義務があります。加えて一定規模以上の工事(解体部分が80㎡以上、請負金額が100万円以上)では労働基準監督署と環境省への報告義務が発生します(令和4年4月より義務化)。
また、事前調査では有資格者(「建築物石綿含有建材調査者」ほか)が行う必要があり、石綿分析についても有資格者(「厚生大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格された者」)が行う必要があります(どちらも令和5年10月より義務化)。
適正な石綿飛散防止・ばく露防止措置を行う上で、石綿の有無を判断する事前調査は大変重要な作業です。
当センターでは、石綿の事前調査を有資格者が行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
また、事前調査では有資格者(「建築物石綿含有建材調査者」ほか)が行う必要があり、石綿分析についても有資格者(「厚生大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格された者」)が行う必要があります(どちらも令和5年10月より義務化)。
適正な石綿飛散防止・ばく露防止措置を行う上で、石綿の有無を判断する事前調査は大変重要な作業です。
当センターでは、石綿の事前調査を有資格者が行っております。詳しくはこちらをご覧ください。