環境科学センターENVIROMENTAL MEASUREMENT & CHEMICAL ANALYSIS

環境科学センターでは、作業環境測定や飲料水検査の他、水質汚濁、土壌汚染、大気汚染、騒音・振動レベルに係わる環境計量証明などの業務を行っています。環境調査に関連する最新の情報はこちら

依頼から報告まで

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    ご依頼の測定物質の分析を行います。

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作業環境測定

作業環境測定は、働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるか判断するために行うものです。

当センターでは、作業環境測定機関として経験豊富な作業環境測定士が測定・評価から作業場の改善提案まで行っています。

作業環境測定士により作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 測定の種類 測定回数 記録の保存年数
有機溶剤 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
特別有機溶剤 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
粉じん 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
騒音 著しい騒音を発する屋内作業場(別表第1該当作業) 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
特定化学物質 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特別管理物質については30年間)
一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
石綿 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40

作業環境と健康診断の関係

労働安全衛生法によって作業環境測定が義務付けられている作業場では、作業環境測定の測定結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するために、有害物を低減・除去するための施設や設備の設置、健康診断の実施などを講じなければなりません。

作業場の有害物によって健康に悪影響が生じていないかを監視するためには、有害物にさらされる作業に就く前の健康診断(就業時診断)、定期的な健康診断を行うことが求められます。これらの健康診断の結果によって労働者の健康状態を把握することができ、労働者の健康障害を未然に防止することが可能になってきます。

作業環境測定の結果と健康診断の結果を相互に連携させることで、作業場の環境改善と労働者の健康管理を統合的に進めることができ、快適な職場環境を形成することができます。

作業環境測定の流れ

作業環境測定の評価方法

A測定のみを実施した場合
A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
A測定およびB測定を実施した場合
A測定
B測定 第1評価値<管理濃度 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
B測定<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分
  • 有機溶剤

    他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称

    測定回数 6月以内ごとに1回
    記録の保存年数 3年
    測定対象物質 一覧
    解説

    第一種、第二種の指定有機溶剤を使用した業務を行う場合

    • 定期特殊健康診断を行うこと
    • 必要な改善措置を講じること
    • 作業環境の定期的な管理を行うこと
    • 有機溶剤作業主任者の設置

    等を行うことが決められています。

    特別有機溶剤を使用した業務を行う場合は追加で特定化学物質障害予防規則として管理が必要です。

    主な使用例 塗料、インクジェット、接着剤、試薬、シンナー類
  • 粉じん

    土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

    測定回数 6月以内ごとに1回
    記録の保存年数 7年
    測定対象物質 一覧
    解説

    測定対象の作業を行う場合、労働者の健康障害を防止するために

    • 健康診断を行うこと(じん肺)※常時粉塵作業に従事する労働者
    • 健康管理のための適切な措置(努力義務)
    • 全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置
    • 作業環境の定期的な管理を行うこと

    等を行うことが決められています。

    主な作業例 グラインダー(固定)、ショットブラスト、研削盤、型ばらし装置、破砕機
  • 騒音

    著しい騒音を発する作業場

    測定回数 6月以内ごとに1回
    記録の保存年数 3年
    測定対象物質 一覧
    解説

    測定対象の作業を行う場合、労働者の健康障害を防止するために

    • 騒音障害防止対策の管理者を選任
    • 健康診断を行うこと※常時騒音作業に従事する労働者
    • 健康管理のための適切な措置(努力義務)
    • 作業環境の定期的な管理を行うこと

    等を行うことが決められています。

    上記の別表第1に指定されいている屋内の業務は作業環境測定の義務
    上記の別表第2に指定されいている業務は作業環境測定の努力義務

    主な作業例 金属プレス機、ショットブラスト、エアコンプレッサー、削岩機、圧縮空気
  • 特定化学物質

    人体の健康に有害な物質
    測定対象は第1類物質、第2類物質

    測定回数 6月以内ごとに1回
    記録の保存年数 7年(特別管理物質については30年間)
    測定対象物質 一覧
    解説

    測定対象の物質を取り扱う場合

    • その物質に対応した管理対策措置を行うこと
    • 第1類物質はその物質の重量の0.5%を超えて含有する製剤、その他の物
    • 第2類物質1~36物質の内14.16.18.27.28号については5%を超える物 それ以外については1%を超えるものが対象となる

    等が決められています。

    主な物質例 PCB、エチレンオキシド(病院滅菌作業)、クロロホルム、水銀、クロム酸(メッキ作業等)、エチルベンゼン(塗装作業等)、ダイオキシン、塩基性マンガン(溶接ヒューム)
  • 空気中の鉛の濃度
    鉛、鉛化合物が体内に吸収されると鉛中毒を起こす可能性があります

    測定回数 1年以内ごとに1回
    記録の保存年数 3年
    解説

    一定の鉛業務を行う屋内作業場は、労働者の健康障害を防止するために

    • 健康診断を行うこと(鉛)※常時鉛作業に従事する労働者
    • 作業環境の定期的な管理を行うこと

    等を行うことが決められています。

    主な作業例 はんだ付け、刃物製造(焼き入れ)、電気機械配線製造、ライトニング
  • 石綿(アスベスト)

    無機繊維状鉱物の総称、繊維状に変形した天然の鉱石

    測定回数 6月以内ごとに1回
    記録の保存年数 40年
    解説

    石綿を試験研究、取り扱い、製造等のため、使用する屋内作業を行う場合、労働者の健康障害を防止するために

    • 特殊健康診断を行うこと(石綿)※常時粉塵作業に従事する労働者
    • 健康管理のための適切な措置
    • 石綿作業主任者を選任すること
    • 作業環境の定期的な管理を行うこと

    等を行うことが決められています。

    現在、労働安全衛生法第55条により製造・輸入・使用等は原則として禁止されています。
    ※試験研究(使用状況の調査、技能習得のための教育等)のため用いられる場合は要件を満たせば使用可能。

よくある質問

  • 使用している原料に作業環境測定対象の有機溶剤が含まれているか分かりません。

    原料を生産している事業所には各製品にSDS(安全データシート)を作成する義務があります。有機溶剤を使用している原料にはSDSに含有有機溶剤を記載する義務がありますので、SDSを確認する事で、記載してある有機溶剤が作業環境測定対象の物質かどうかを調べる事が可能です。

  • 作業環境測定の見積りが欲しいのですが、必要な準備、資料はありますか?

    絶対に必要な書類はありませんが、測定希望箇所の図面(寸法等の情報記載のもの)、有機溶剤であれば、SDS等の含有有機溶剤の情報、作業内容の簡易的な説明(作業の流れ、作業時間等)があれば、スムーズに御見積作成が行う事が可能です。

  • 作業環境測定を自社で行う事はできますか?

    指定作業場での作業環境測定は、作業環境測定士が行わなければなりません。作業環境測定士が自社に在籍している場合は、自社で行う事も出来ますが、作業環境測定の結果は作業場の環境改善に非常に有効な管理方法の1つですので、十分な知識と経験を有した専門家に依頼する事を推奨します。

  • 作業環境測定の結果がでるまでに、どれくらいの時間がかかりますか?

    測定物質や、測定の混雑状況によって異なります。基本的には1か月程度を目途に考えて頂きますが、正確な日程、日時、期日がお知りになりたい場合はお問い合わせください。

飲料水等検査

水道水は水道法における水質基準に適合する必要があり、水道事業体等には定期的な検査が義務付けられています。当センターは水道法第20条に基づく厚生労働大臣の登録水質検査機関として、水道事業体等の依頼を受けて水質検査を実施しています。また、飲用井戸などの水質検査も行っています。

  • 水道水検査

    水道法により検査が義務付けられ、適合基準を満たすことが求められる「水質基準項目(51項目)」や、水質管理上留意する必要があるとされる「水質管理目標設定項目(27項目)」などの検査を行います。

    • 参考リンク:環境省※「水道水質基準について」

      ※令和6年4月1日より、水道整備・管理行政は厚生労働省から国土交通省(水道整備・管理のうち水質・衛生以外)及び環境省(水質基準の策定、水道整備・管理のうち水質・衛生)へ移管されました。

    当センターは、公益財団法人日本水道協会より水道GLP(GLPとはGood Laboratory Practice:水道水質検査優良試験所規範の略)の認定を取得しており、水質検査の精度向上と信頼性の確保に務めています。

  • 井戸水検査

    飲用井戸等は水道法の適用対象外ですが、健康被害等が出ないよう安全性が確保されなければなりません。厚生労働省及び各自治体は「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、井戸水の定期的な検査を推奨しています。検査項目等についてはご相談ください。

  • プール水、浴槽水検査

    学校や遊泳施設のプール水、公衆浴場等の浴槽水は飲用ではありませんが、直接体に触れ口に入る恐れもあることから適正な衛生管理が求められます。検査項目等についてはご相談ください。

よくある質問

  • 井戸水の検査はどのような項目を調べるのですか?

    簡易的な検査である11項目検査(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)から、水道法で定められた51項目検査までを行うことができます。また、近年各地で飲料水や水源の汚染が注目されているPFAS(有機フッ素化合物)の検査も可能です。

  • 井戸水を持ち込んで検査を依頼したいのですが?

    あらかじめご連絡ください。検査項目によっては専用の容器などが必要になってきます。井戸水の持ち込みは、月、火、水の午前中に限らせていただいております。

  • 井戸水の検査を行いたいのですが、ペットボトルなどに水を汲んで依頼してもいいですか?

    細菌検査などを行わない場合は、ペットボトルで大丈夫な場合もありますが、ペットボトルが汚れていたりする場合やペットボトルの洗浄が不十分な場合もありますので、当センターが専用の容器は当センターにて準備いたします。

  • 井戸水を自分で採取する場合に気を付けることはありますか?

    井戸水の水温が安定するまで水を出し続けた後に採取してください。日頃からお使いになられている井戸でしたら5~10分ほど水を出し続けると、水温が安定してくると思います。
    蛇口にホースや簡易浄水器などを取り付けている場合は、事前にはずしてください。(はずすことが難しい場合は、そのままでも構いませんが、細菌などが検出される可能性が高くなります。)
    細菌検査などを行う場合は、専用の容器が必要であり、手や空気中の細菌で水が汚染されないように採取する必要があります。容器は採取直前に開封し、容器の内側に手などが触れないように採取してください。また、手などに触れた水を採取しないようにしてください。

  • 昨日、採取した井戸水の検査をお願いできますか?

    井戸水の検査は水を採取後にすぐに行う必要があります。昨日以前に採取した水では正確な検査結果を出すことができません。検査日当日に採取した水で検査をご依頼ください。

  • 井戸水の検査で飲用の可否を判定できますか?

    水道水に適用される安全基準を満たす水であるかを検査することで、飲用の可否をある程度判定することができます。
    (基準の判定結果は、完全に安全な水であることを保障するものではありません。)

  • 井戸水の検査で基準不適合になりましたが、飲用してはいけませんか?

    健康障害が出る場合がありますので、飲用することはおすすめしません。なお、不適合項目が一般細菌や大腸菌である場合は、煮沸、塩素滅菌などを行うと飲用できる場合もあります。

水質調査

わたしたちの飲料水は河川水や地下水など様々な水源から作られています。それらの水質の安全性を確保することはわたしたち人間や環境に生息する生き物の健康を維持するために必要不可欠です。当センターでは公共用水域(河川、湖沼、海域)や地下水、排水などの水質調査を行っています。

土壌調査

土壌汚染対策法に係る土地の形質変更(掘削、盛土等)や土地取引において土壌調査が必要になります。

当センターは環境省から指定を受けた土壌汚染対策法指定調査機関であり、計画立案から地歴調査、試料採取・分析、報告書作成、自治体への報告までを一環して行います。

大気・騒音・振動測定

わたしたちの健康と快適な生活環境に欠かすことのできない清浄な大気を守るため、大気汚染防止法や悪臭防止法が定められています。

また、騒音や振動はわたしたちが生活する上で最も身近な環境問題であり、騒音規制法・振動規制法が定められています。

当センターでは、これらの規制基準との適合性を確認するため最も適したサンプリングや測定を行っています。
また、シックハウス症候群の原因となる室内空気中化学物質の測定も行っています。

  • 一般大気調査

    大気中に含まれる人体に影響を及ぼす可能性のある物質

    大気汚染防止対策のために県や、環境局等からの依頼で測定します。

    • 大気汚染の防止対策の策定とその効果と評価のため
    • 大気汚染防止施策の策定及び進捗状況を点検するため
    • 住宅地や人々の生活空間における大気汚染の様子を調べるため

    等の理由で行っています。

    主な測定例

    大気中のPM2.5測定

  • 排ガス測定

    工場や事業所から排出されるガスの量や、成分を測定

    大気汚染防止法及び、福岡県防止等生活環境の条例には、

    • ばい煙発生施設に係る排出基準
    • 揮発性有機化合物(VOC)排出装置に係る排出基準
    • 水銀排出装置に係る排出基準
    • 指定物質排出装置に係る排出基準

    等が決められています。
    その為、各設備の排出ガスを自主測定を行い管理する必要があります。

    現在、有害大気汚染物質に該当する可能性があるものとして234物質が示され、その中で健康リスクの程度が高いと考えられる22物質が「優先取組物質」とされています。有害大気汚染物質のうち、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」については、早急に排出抑制を行う必要があるため「指定物質」とされており、排出施設を指定して、基準(指定物質抑制基準)が定められています。

    主な測定例

    廃棄物処理施設、燃焼ボイラー

      ばい煙発生施設に係る基準等について 記録の保存年数
    硫黄酸化(Sox) 排出口(煙突)の高さ及びK値(地域ごとに定める定数)から「許容限度」(排出が許容される硫黄酸化物の量)として排出基準を決定  
    ばいじん ばい煙発生施設の種類及び規模に応じて、排出ガス1立方メートル(m3)当たりのばいじんの量で決定 3
    揮発性有機化合物(VOC) 炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算した容量比百万分率(ppmC)で、施設の種類や用途ごとに決定 3
    水銀 排出ガス1立方メートル(m3)当たりの水銀等(ガス状水銀の濃度及び粒子状水銀の濃度の合計)の量で決定 3
    指定物質 有害大気汚染物質のうち、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」については、早急に排出抑制を行う必要があるため「指定物質」とされており、排出施設を指定して、基準(指定物質抑制基準)が定められています。  

    有害物質等

    • カドミウム、及びその化合物
    • 塩素、及び塩化水素
    • フッ素
    • フッ化水素、及びフッ化ケイ素
    • 鉛、及びその化合物
    • 窒素酸化物(Nox)
  • 悪臭測定

    悪臭防止法では、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準を定めています。
    当センターでは、対象施設や規制基準に応じて適切なサンプリング及び分析を行います。

    主な測定例

    廃棄物処理施設における排出ガス中の測定、工場等の敷地境界における測定

  • 航空機騒音測定

    航空機騒音の影響が大きい地点を選定し長期間にわたり測定を行います。

  • 交通騒音・振動測定

    道路沿線で測定を行います。

  • 工場 騒音・振動測定

    周辺環境に及ぼす影響を把握するため主に敷地境界で測定を行います。

  • 建設作業騒音・振動測定

    特に影響が大きい重機などが稼働しているときに合わせて測定を行います。

  • シックハウス(室内空気環境)調査

    シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド及びトルエンなどの揮発性有機化合物(VOC)の測定を行います。

産業廃棄物調査

事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って適切に処理しなければなりません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、人の健康又は生活環境に対して被害を生ずる恐れがある産業廃棄物を「特別管理産業廃棄物」と定めています。

当センターでは、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に基づき、産業廃棄物の埋め立て処分や海洋投入処分を行う際に必要となる調査を行っています。

アスベスト調査

アスベストは天然に産出される鉱石の一種で、繊維状の鉱物のことをいいます(石綿(いしわた・せきめん)と呼ばれることもあります。)

アスベストは、繊維が細かく、肺がんや中皮腫(ちゅうひしゅ。胸膜や腹膜にできるがん)などの重篤な健康被害を引き起こす可能性が高いため平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用が全面的に禁止されています。

現在では、建築材料等に含まれている可能性があるため、建築物の解体・改修等の作業を行う際には、適切な対応が義務付けされています。

当センターでは、建築物石綿含有調査者が5名在籍しており、適切な建物調査や環境中のアスベスト調査を行っています。

  • 建築物等のアスベスト調査

    建築物等の解体・改修工事等の開始前には、工事の規模、請負金額にかかわらず事前調査(石綿障害予防規則第3条における「石綿の使用の有無の分析による調査」)を行う義務が定められており、事前調査の明確化と、調査結果の提出(電子申請)が必要です。
    2023年10月からは有資格者が事前調査を行う事が義務化されています。
    事前調査は流れは、設計図書等の確認、現場における目視調査(石綿含有の特定)、及び採取、結果報告となります。

  • 環境中のアスベスト調査

    「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料※が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。
    また、特定建築材料に係る作業については事前に都道府県等に届出を行う必要があります。
    ※特定建築材料・・吹き付け材、断熱材、保温材、耐火被膜材のうち石綿が含有(質量の0.1%)しているもの

よくある質問

  • アスベスト事前調査の見積りを依頼したいのですが、必要な準備、資料はありますか?

    設計図書の準備、建物に立ち入れること、試料採取分析が可能なことが必要です。
    「事前調査」とは書面調査、現地調査、試料採取分析を含む建物に使用されている全ての建材の調査をいいます。
    書面調査では設計図書等より建築時の建材をリストアップし、現地調査でそれらを確認し、現状における石綿が含有している可能性のある建材(疑義建材)を抽出します。疑義建材について業界団体の情報、石綿含有建材データベース、試料採取分析、石綿含有みなしにより石綿の有無を判断します。それらを取りまとめて事前調査報告書を作成します。

  • 採取の際に壁を壊すと聞いたのですが、他に方法はないのですか?

    材料を採取するため、一部を削りとる必要があります。
    現在の主流である層別分析を行うには材料の形状(層)を維持して採取する必要があります。建築用仕上げ塗材を対象とする場合は下地(コンクリートなど)まで、石こうボードなどのボード類はコア状で試料を採取し、層別に石綿含有の分析を行います。
    なお、非破壊検査ではある程度の確認は可能ですが正確な分析結果、特に石綿不含有としての結果を採用できないことになっています。

  • 石綿含有の有無の分析だけをお願いすることはできますか?

    可能です。
    定性分析により石綿含有の含有・不含有が判定可能です。現在では定性分析で石綿含有と判定された場合、石綿が0.1%以上含有しているとみなしても良いことになっているため定性分析のみを行うことが主流となっています。もちろん定量分析により石綿含有の割合を調べることも可能です。

その他調査

当センターでは、マスクフィットテストやPFAS分析、残留農薬分析、肥料分析、植害試験、浸出性能試験なども行っています。

  • マスクフィットテスト

    溶接作業従事者の用いるマスク(呼吸用保護具)が適切に装着できているかどうかを定量的に評価する試験を行います。詳しくは以下をご覧ください。

  • PFAS分析

    PFOS・PFOA等の有機フッ素化合物(PFAS)の分析を行います。詳しくは以下をご覧ください。

  • 残留農薬分析

    農産物中に残留するグリホサートなどの農薬分析を行います。

  • 肥料分析

    肥料取締役法に基づく主要成分や有害物質の分析を行います。

  • 植害試験

    肥料の登録や届け出の際に必要な植物に対する害に関する栽培試験を行います。

  • 浸出性能試験

    水道用器具・水道用薬品・水道用資機材の浸出性能試験を行います。

  • 制御風速測定・抑制濃度測定

    制御風速:作業用ドラフト、塗装ブース等の局所排気装置管理の為、規定値の風速を満たしているか、測定を行います。
    抑制濃度:作業用ドラフト、塗装ブース等の局所排気装置管理の為、発生源付近の作業位置で、ガス・ミスト状化学物質の濃度が規定抑制濃度未満であるか、測定を行います。

  • 事務所測定等

    事務所衛生基準規則に定められている事務所環境について測定を行います。
    項目:気温、相対湿度、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん、ホルムアルデヒド、気流、照度

登録・認定

  • 作業環境測定機関(40-1)
  • 水道法20条水質検査登録機関(第174号)
  • 水道GLP認定水質検査機関(JWWA-GLP134)
  • 計量証明事業登録機関(濃度:第16号、音圧:第6号、振動:第8号)
  • ISO9001認証取得機関(JQA-QMA-16080)